個人が死亡すると、その死亡した人の所有していた財産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その財産や借金を誰が引き継ぐのを決めるのが相続です。
相続の開始と相続税の納税義務者
人の死亡により相続は開始され
人の死亡により相続により財産を取得した人、又は、遺贈(遺言書により)財産を取得した人、若しくは、死因贈与により財産を取得した人が相続税の納税義務者になります。
単純承認、限定承認、相続放棄
単純承認
無限に被相続人の権利(財産等)義務(負債等)を承継するという意志表示限定承認
※限定承認も相続放棄もしなければ自動的に単純承認となります。
相続よって得た財産の限度(金額)だけ被相続人の債務及び遺贈の義務(債務等)を負担するという意志表示
※相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません、また限定承認は相続人の全員が共同してする必要があります。
相続放棄はじめから相続人にならなかったこととする意志表示
※相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません
※放棄の手続きがめんどうだという人は、遺産分割協議書の中で自分の相続分をゼロとすることでもほぼ同じ目的を達成することができます。
ただし放棄は被相続人の借金などの債務についても義務が免除されますが、協議分割の方法による場合には債権者の承認を得ない限り債務は免除されません。
※放棄をすると最初からその相続人がいなかったことになります。例えば、相続人が配偶者と子の場合、子の全員が相続放棄すると相続人は配偶者と被相続人の親等(親等が死亡している場合は被相続人の兄弟)が相続人になります。
遺贈とは
「遺贈」とは遺言による遺産分割の方法で、被相続人の意思(遺言書)によって、
財産をどのように分けるか決定する方法です。
遺言は被相続人の一方的な意思表示で、もらう人の意思は確認する必要はありません。
似たようなものに「死因贈与」があります。
死因贈与とは贈与者が私が死んだら「あげますよ」と意思表示し、
受贈者が「もらいますよ」という意思表示をすることにより成立する一種の契約です。
相続人になれる人
配偶者 配偶者(婚姻届を出した法律上の配偶者に限ります)は常に相続人になります。 第1順位 被相続人の子が第一順位の相続人になります。
また、その被相続人の子が、その相続開始以前に死亡しているときは、
その子の子(被相続人の孫)が相続人となります。
これを代襲相続人と言います。
*被相続人の養子は法定血族になりますので身分は実子と変わりなく、
第一順位の相続人となります。第2順位 被相続人の子及びその代襲相続人がいない場合は、
被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となります。第3順位 第一順位及び第二順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹のなかに既に死亡している人がいる場合は、
その兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。
兄弟姉妹の代襲相続人は甥又は姪までで、そのまた代襲相続ということはありません。
法定相続分
民法で定められている法定相続分は以下の通りです。
相続人 配偶者 血族相続人 配偶者及び子が相続人の場合 1/2 1/2 配偶者及び直径尊属が相続人の場合 2/3 1/3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合 3/4 1/4
実子と養子
実子と養子とでは差異がありませんが、相続税の計算をする際、養子の数に制限があります。
嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間にできた子です。
非嫡出子は婚姻して いない男女間にできた子のことです。
現在の民法では非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定められています。
代襲相続人
相続人となる人がすでに死亡している等の場合は、その子の直系卑属(孫やひ孫)が代わりに相続人となります。
これを代襲相続人といいます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、既にその兄弟姉妹が死亡している等の場合には
その兄弟の子のみが代襲相続人になることができます。(甥、姪で終わり)
なお、配偶者は代襲相続人となることができません。
遺産は最終的には相続人等にそれぞれ割り振られ、財産の帰属がはっきりします。
これを遺産の分割といいますが、この分割が行われるまでは、とりあえず遺産は相続人等の共有財産とされます。
遺産の分割方法には、大きく分けて遺言による方法と相続人間の協議による方法があります。
なお、遺産分割の効力は相続開始のときまでさかのぼります。
1.遺言による遺産分割
@遺言
遺言による遺産分割は、被相続人の意志によって、財産を相続人等に対してどのように分けるか決定する方法です。
ただし、遺言書の作成方法については民法で厳格に規定されています。
遺言書には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書の三つがあります。
遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、
相続の開始を知った後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されていますので、検認の手続きは必要ありません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会をもって
それを開封しなければならないことになっています。
A遺留分
被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分できるとするのが建て前ですが、
他方、近親者の期待利益を保護し、また、被相続人死亡後の遺族の生活を保護するために、
相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度です。
遺留分を侵害された相続人は遺留分保全の減殺請求をすることができます。
イ.父母のみが相続人の場合の遺留分は遺産の1/3です。
ロ.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の遺留分は配偶者のみに遺産の1/2で兄弟姉妹には遺留分はありません。
ハ.兄弟姉妹のみが相続人の場合は兄弟姉妹に遺留分はありません。
ニ.上記以外の場合は各相続人の遺留分は遺産の1/2です。
2.協議分割
「遺言による遺産分割」によらない場合は、財産の分割は相続人の話し合いできめることになります。
その分割の内容は、法定相続割合によることも、まったく別の割合によることもできます。
ただし、協議分割の場合は、相続人全員の同意が必要です。
もし、不幸にして協議が整わない場合は、家庭裁判所に分割請求して調停や審判を受けることになります。
相続人間で協議が整えば、遺産分割協議書を作成してそれぞれが署名捺印します。
遺産分割協議書には、だれがどの財産をどのような割合で取得したかが、具体的にかかれます。
遺産分割の実行
@現物分割
遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
A.代償分割
例えば、長男次男が相続人で、居住用土地は分割できないので長男が相続し、
長男は自分の預金を相続財産の代わりに、次男に支払うようなケ−ス。
B.換価分割
相続した財産の全部または一部を譲渡して、その譲渡代金を分割する方法。
1.相続税の申告
相続税が算出される人及び相続税はゼロであるが配偶者の税額軽減の制度の適用を受けた配偶者は、
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(1月1日に相続があれば11月1日まで)に
被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告書(相続人等が複数人いても通常1通)を提出し、
納付する税金があれば申告期限までに納付しなければなりません。
期限に遅れて納付しますと、年14.6%(納期限から2ヶ月以内は年7.3%)の延滞税がかかります。
また、実際より少なく申告したり、あるいは全く申告しないときは、5%から最高40%の加算税を追加支払いしなければなりません。
2.申告期限までに遺産分割できなかった場合
申告期限までに、未分割の遺産は法定相続分または包括遺贈の割合どおり遺産を取得したものとして、
一応期限内に申告、納税しておきます。
その後、遺産分割の協議が整うと、税金を納めすぎている場合は更正の請求をし還付を受け、
逆にはじめに納めた税金が少なすぎるときは、修正申告により追加納税します。
配偶者の税額軽減は未分割遺産には適用されませんが、期限後3年以内(特定の場合はその後でもOK)に分割が行われた場合は
取得した遺産について適用を受けることができます。
3.納税期限と納付の方法
相続税は相続税の申告期限(死亡の日の翌月から10ヶ月)までに金銭で一時に納付するのが原則です。
しかし、相続財産のうち不動産等が多数を占める場合など納付することが困難な場合も考えられます。
そこで、税金を分割(最長20年)で納付する延納制度や
金銭で納付する代わりに取得した相続財産で納付する物納制度が一定要件のもとに認められています。
@.延納制度
納期限までに一時に納付することを困難とする場合に、その困難とする金額を限度として認められます。
延納にかかる利子税(利息)は相続した不動産の割合により3.6%〜6.6%となります。
延納は相続税の申告期限までに申請することが必要で、
当然延納税額に相当する担保の提供が必要です。
A.物納制度
物納は金銭で納付することが困難である場合にその困難とする金額を限度として認められます。
物納が認められる相続財産及び物納順序が定められています。
なお、物納財産の収納価額は課税価格の計算の基礎となった金額です。
また、物納の申請は、相続税の申告期限までにする必要があり、
物納から延納への変更は可能ですが、延納から物納への変更はできませんので注意が必要です。
B.特例農地の納税猶予制度
農業相続人が特例農地等を相続し農業経営を継続する場合には、
一定要件のもとにその農地等に課せられる相続税の納付が猶予される特例が設けられています。
1.相続税のかかる財産
@経済価値のあるものすべて(土地、建物、有価証券、現金預金、その他)
A被相続人が保険料を負担した生命保険金で一定額以上の部分
※一定額....500万円×法定相続人の数
B被相続人の死亡保険金、死亡退職金で一定額以上の部分
※一定額....500万円×法定相続人の数
C相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産
(すでに納めている贈与税は相続税から控除します)
2.相続税のかからない財産
@墓所、仏壇、祭具など
A心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
B相続等により取得した財産を相続税の申告期限までに国等に寄付した財産
C生命保険金及び死亡退職金のうち一定額
3.マイナスの財産
次の財産や葬式費用は相続税の課税価格の計算上控除します
@債務.....借入金、ロ−ン、未納の税金、未払家賃、預り敷金等
A葬式費用.....通夜及び告別式等の費用(お寺のお布施も含みます)
※香典返し、法事(初七日、四十九日等)の費用は控除できません
※通常、香典には所得税は課税されません。
4.相続財産の評価
相続税の計算の基礎となる相続財産の価額は基本的に時価とされていますが、
土地については
路線価方式(土地に接する道路に値が付けられています)又は
倍率方式(固定資産税の評価額に決められた倍率を掛けます)により評価します。
1.課税価格の計算
相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税を適用した贈与財産の価格−非課税財産−債務−葬式費用+3年以内贈与財産
※小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例相続等によって取得した財産のうちに、被相続人等の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等で
建物や構築物の敷地の用に供されいるもの又は国の事業の用に供されている宅地等がある場合には、
相続人等が取得したこれらの宅地等のうち240u(特定事業用は400u)までの部分について
課税価格に算入すべき価額は50%〜80%(要件により異なります)を控除した金額とされています。
また、この規程の適用は申告が要件です。
2.相続税の総額の計算
課税価格の合計額から基礎控除額を控除した価額(課税遺産総額)をもとに
相続税の総額を計算します。
※基礎控除額
5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数( 人)=基礎控除額
相続税の速算表(平成15年改正)
法定相続人の取得金額 税率 控除額 1000万以下 10% 1000万〜3000万 15% 50万 3000万〜5000万 20% 200万 5000万〜1億 30% 700万 1億〜3億 40% 1700万 3億超〜 50% 4700万
3.各相続人等の相続税額
相続税の総額を各相続人等が取得した財産の価額の割合に応じ配分します。
4.配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については、長年共同生活が営まれ、
配偶者の老後の生活保障、遺産維持形成に対する貢献等を考慮して軽減措置が講じられています。
※この規程は、未分割遺産については適用できません、また、適用には申告が必要です。
課税価格の合計額×配偶者の法定相続分 又は 1億6千万円 のうちどちらか多い金額
相続税額の総額 × 課税価格の合計額
5.その他の税額控除
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税税額控除、及び相続時精算課税制度に係る贈与税額の控除があります。
※相続財産を譲渡した場合の取得費の特例※財産を譲渡して得た利益には譲渡税が課せられますが、
相続等により取得した財産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には
一定の金額を譲渡益から控除することができます
6.相続時精算課税制度