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会社設立までのながれ

会社には株式会社、合資会社、合名会社の3つの種類があります。
ここでは小規模の企業にとって、もっとも適している株式会社の設立について説明します。
  
 新会社法

会社設立の流れ

1 設立準備 商号・事業目的・資本金・出資者・役員を決めます
        ↓ 
2 類似商号のチェック 同一市町村内で、同業種に同じか、またはよく似た商号があると認められません
        ↓ 
3 印鑑を作る 商号が決定したら、代表者の印鑑(会社の実印)を作成します
        ↓ 
4 定款の作成 商号、本店所在地、事業目的、資本金額、発起人及び発起人の出資株数等を記載した定款を3通作成します
        ↓ 
5 設立総会の開催及び議事録の作成
        ↓ 
6 公証役場で定款の認証を受ける
        ↓ 
7 出資金を金融機関に払込む 資本金を発起人の預金に振込みし、その預金の通帳をコピーして、資本金の払込証明とします。
        ↓ 
8 設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局に申請します
        ↓ 
9 会社設立 会社の銀行口座を開設し、資本金を移し、事業開始

株式会社の機関設計

株式会社(新会社法)
発起人
(株主)
1名以上
1株の単位 自由
最低資本金 撤廃(1円でもOK)
役員の定め @取締役会を置く場合
  3人以上
A取締役会を置かない場合  1人以上 
役員の任期 取締役及び会計参与は原則2年、監査役の任期は原則4年。

※譲渡制限株式会社は定款により最大10年まで延長可能。

株式会社の設立準備

下記の事項について検討しておきましょう。

商号 会社を表示するために用いる名称。
必ず「株式会社○○○○」又は「○○○○株式会社」としなければなりません。
事業目的 会社が営もうとする事業の種類(具体的に)。
一種類でなくてもよいし、将来営もうとする事業を加えてもかまいません。
本店の所在地 事業を行う本拠(住所)
資本金 金銭のみではなく、現物による出資も可
株主と出資株数 一株の発行価額と誰が何株出資するか定めます。
最初の役員 取締役(代表取締役)・監査役等の役員を定めます。
営業年度 営業年度とは企業の経営成績や財務状況を計算する期間で通常は1年間とします。
最初の営業年度は設立の日からその営業年度終了の日までとなります