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各種届出手続
以下のものを提出します
税務署への届出
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内容 |
注意事項 |
| 法人設立届出書 |
法人の設立を税務署に届出ます。 |
会社設立後2ヶ月以内 |
法人青色申告の
承認申請書 |
税務申告書の表紙が青色であることから
青色申告と呼ばれています。
青色申告は様々な税務上の特典を
受けることが可能となります。 |
会社設立後3ヶ月を経過した日 |
たな卸し資産の
評価方法の届出書 |
決算時に在庫している
商品、製品、仕掛品等の
評価方法を届出ます。 |
最初の確定申告書の提出期限 |
有価証券の
評価方法の届出書 |
決算時に保有している
株式等の評価方法を届出ます。 |
最初の確定申告書の提出期限 |
減価償却資産の
償却方法の届出書 |
固定資産の減価償却方法を届出ます。 |
最初の確定申告書の提出期限 |
給与支払事務所等の
開設届出書 |
給与の支払の際所得税の
源泉徴収及び納税をする
事務所の届出をします。 |
支払事務所開設の日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書 |
通常、源泉徴収した所得税は翌月10日
までに納付することになっていますが、
給与の支給を受ける人が9人以下の場合は
この特例の承認を受けると、
年2回(7月と1月)にまとめて納付できます。 |
特例を受けようとする月の前月末まで |
消費税関係の届出
消費税の新設法人に
該当する旨の届出書 |
基準期間がない事業年度の開始の日における
資本又は出資の金額が
1000万円以上である法人が提出する届出書 |
新設法人に該当することとなった場合、速やかに
(法人設立届出書に消規26条5項各号に規定する
事項の記載がある場合には提出不要) |
消費税課税事業者
選択届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを
選択する場合の届出書 |
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する
課税期間等である場合には、
その適用を受けようとする課税期間中 |
消費税簡易課税制度
選択届出書 |
簡易課税制度を
選択する場合の届出書 |
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する
課税期間等である場合には、
その適用を受けようとする課税期間中) |
資本金が1000万円以下の法人については、設立事業年度及びその翌年度は通常消費税は課税されませんので、特別な場合を除き上記消費税の届出は不要です
都道府県税事務所・市区町村への届出
| 届出書等の名称 |
内容 |
届出等の期限 |
| 法人設立届出書 |
法人の設立の届出 |
会社設立後2ヶ月以内 |
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