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| 平井・鈴木税理士事務所 |
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Topページ相続トップページ概要平成10年度税制改正
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収益性の低い不動産から高い不動産への組替え
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譲渡益 = @ − A
買換資産に付す取得価額 = A + B
2)譲渡収入<買い換え資産の取得価額 の場合
譲渡収入の80%が課税の繰延べを受けることが出来ます。
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譲渡益 = @ − A
買換資産に付す取得価額 = A + B
3)譲渡収入>買い換え資産の取得価額 の場合
買い換え資産の取得価額の80%相当額が課税の繰延べを受けることができます。
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譲渡益 = @ − A
買換資産に付す取得価額 = A + B
メリット
デメリット
事業用資産の買い換え特例を受けようとする場合は
譲渡資産の譲渡申告書に所定の書類を添付して所得税の申告をする必要があります。また、申告時にまだ買い換え資産を取得していない場合には、
買い換える予定の資産について「買い換え承認申請書」を税務署長に提出し、
買い換え資産の見積り額について承認を得る必要があります。この場合、後日買い換え資産を取得した場合には
その取得をした日から4月以内に先に承認を得た見積り額と実際取得額の差額について申告をする必要があります。
- 目的は何か。年金、相続税対策、所得税対策、値上がり・・・・
- 地方より都市圏(値下がり率が低い)
- 郊外より都心(需要増が予想される)
- 不便なところより駅近く(住宅のだぶつき)
- 事業用より居住用(管理が楽、手間がかからない)
- ファミリーマンションよりワンルーム(投資利回りが高い)
- 量より質(競争力のない物件は家賃で勝負することになる)
- 業者の言葉を鵜呑みにするな(都合の悪い話はしない)
- 必ず現地行って自分の目で見る、いくつも見る
- 他の業者の物件も見る
- 家族にも見てもらう
- 自分でも住みたいような物件を選ぶ
- 建物を見る、居住者を見る、管理を見る
- 利回りよりも安定
- 直感が大切
- 相続のことも考えて
- 将来よりは今
- 採算は十分か?
- 持ち出しはないか?
- 借入金利は将来の上昇も計算に入れているか?