平井・鈴木税理士事務所 
〒229-0039 相模原市中央2-3-19 042-755-5992 E−Mail MAP 事務所紹介 
 
   
 Topページ
 住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度
の特例
相続時精算課税制度とは
 

贈与税額の計算の特例(住宅の取得等の場合)適用要件

注:特殊な場合は必ず専門家に相談してください
当事務所にご相談される場合
  1. 父母(代襲相続の場合は祖父母)からの贈与であること。
    • ※父母の年齢制限なし
  2. 受贈者は、その年の1月1日において20歳以上であること。
  3. 贈与を受けた金銭で新築又は購入した家屋(家屋と同時取得の敷地等を含む)であること。
  4. 住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までの間に住んだ家屋又は住むことが確実な家屋であること。
  5. その購入する家屋は床面積が、50u以上(建物登記簿謄本の面積)であること。
  6. その購入する家屋は床面積の2分の1以上が居住用であること。
  7. 中古住宅を購入する場合には取得の日以前20年(マンション等の場合は25年)以内に建築されたものであること。
  8. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を税務署に提出すること。

間違えやすい例

次のような場合は住宅取得資金等の贈与の特例は適用できません。

  • 贈与を受けた年に、マンションを購入(契約)したが年末までに居住していない
  • 家屋を取得していない(土地のみの取得で、家屋は本人以外が所有)
  • 家屋の床面積が登記簿上50u未満の場合。
  • 配偶者の父母や祖父母からの贈与。
  • 金銭の贈与ではなく建物や土地等の贈与。

次のような場合は贈与税額の計算の特例が適用できます

  • 夫婦がそれぞれの父母から贈与を受けた場合はOK。
  • 養子縁組がされている場合の養父母から贈与を受けた場合もOK。
  • 家屋を共有で所有している場合、自分の持分の床面積は50u以下でも、家屋全体の床面積は50u以上の場合。