平井・鈴木税理士事務所 
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 住宅取得資金に係る
相続時精算課税制度
の特例
相続時精算課税制度とは

住宅増改築資金の贈与の適用要件

注:特殊な場合・複雑な場合は必ず専門家に相談してください
当事務所にご相談される場合
  1. 父母(代襲相続の場合は祖父母)からの贈与であること。
  2. 自分の居住の用に供している一定の家屋に対する増改築(同時取得のその敷地の取得費等を含む)で、
    その工事に要した費用の額が100万円以上、
    又はその増築工事により床面積が50u以上増加すること。
  3. 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を税務署に提出すること
  4. その他一定の要件
住宅増改築資金の贈与の場合、多くの場合適用関係が複雑です。
専門家の意見をお聞きになることをお勧めします