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Topページ相続トップページ相続とは?遺産分割
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相続とは個人が死亡すると、その死亡した人の所有していた財産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
人の死亡により相続は開始され
「遺贈」とは遺言による遺産分割の方法で、被相続人の意思(遺言書)によって、
民法で定められている法定相続分は以下の通りです。
実子と養子とでは差異がありませんが、相続税の計算をする際、養子の数に制限があります。
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間にできた子です。
相続人となる人がすでに死亡している等の場合は、その子の直系卑属(孫やひ孫)が代わりに相続人となります。 先頭へ戻る 遺産分割遺産は最終的には相続人等にそれぞれ割り振られ、財産の帰属がはっきりします。
遺言による遺産分割は、被相続人の意志によって、財産を相続人等に対してどのように分けるか決定する方法です。
被相続人は自己の財産を遺言によって自由に死後処分できるとするのが建て前ですが、
「遺言による遺産分割」によらない場合は、財産の分割は相続人の話し合いできめることになります。
遺産を現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法
先頭へ戻る 相続税の申告と納税
相続税が算出される人及び相続税はゼロであるが配偶者の税額軽減の制度の適用を受けた配偶者は、
申告期限までに、未分割の遺産は法定相続分または包括遺贈の割合どおり遺産を取得したものとして、
相続税は相続税の申告期限(死亡の日の翌月から10ヶ月)までに金銭で一時に納付するのが原則です。
相続税を納期限までに納付することを困難とする事由がある場合には、その困難とする金額を限度として、法律で定められた年数
相続税を納期限までに延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その困難とする金額を限度として、
先頭へ戻る農業相続人が特例農地等を相続し農業経営を継続する場合には、 相続税のかかる財産、かからない財産、マイナスの財産
@経済価値のあるものすべて(土地、建物、有価証券、現金預金、その他)
@墓所、仏壇、祭具など
次の財産や葬式費用は相続税の課税価格の計算上控除します
先頭へ戻る相続税の計算の基礎となる相続財産の価額は基本的に時価とされていますが、 相続税の計算
各相続人等ごとの課税価格の合計額から基礎控除額を控除した価額(課税遺産総額)をもとに
相続税の総額を各相続人等が取得した財産の価額の割合に応じ配分します。
配偶者に対する相続税については、長年共同生活が営まれ、 課税価格の合計額×配偶者の法定相続分 又は 1億6千万円 のうちどちらか多い金額
未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、贈与税税額控除、及び相続時精算課税制度に係る贈与税額の控除があります。
簡単な節税・生前贈与の活用相続税対策の基本は今も昔も生前贈与です。 簡単な方法だけに形式だけで実態を伴わない贈与を見かけます。
婚姻期間20年以上の夫婦間で
親から子への贈与について、相続時精算課税制度の適用を受けると、
子や孫に住宅を取得するための資金を贈与した場合には550万円まで税金はかからず、
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の適用を受けると、
年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりません。
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