相続のご相談
|
住宅ロ−ン減税、最大500万円を平成16年まで延長
政府は平成16年度税制改正大綱(税制改正案)を決定し、16年3月末の通常国会で法案が成立しました。
平成16年度税制改正大綱のポイント
住宅ロ−ン減税等
- 最大で年50万円ずつ、10年間にわたって所得税から税額控除する制度を1年間延長する。(平成16年末入居分までOK)
- 平成17年度以降は段階的に減税規模を縮小する。
| 居住年 |
控除期間 |
借入金の年末残高 |
控除率 |
| 平成16年 |
10年間 |
5000万円以下の部分 |
1〜10年目1% |
| 平成17年 |
同上 |
4000万円以下の部分 |
1〜 8年目1%
9〜10年目0.5% |
| 平成18年 |
同上 |
3000万円以下の部分 |
1〜 7年目1%
8〜10年目0.5% |
| 平成19年 |
同上 |
2500万円以下の部分 |
1〜 6年目1%
7〜10年目0.5% |
| 平成20年 |
同上 |
2000万円以下の部分 |
1〜 6年目1%
7〜10年目0.5% |
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越制度の拡充
譲渡資産に係る住宅ロ−ンの残高がない場合を適用対象に追加したうえ、適用期限を3年延長する。
(他の所得と損益通算可)
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の創設
居住財産の譲渡損失のうち、譲渡資産に係る住宅ロ−ンの残高が譲渡価額を超える場合のその差額を限度として、
譲渡損失の繰越控除を認める制度を創設する(他の所得と損益通算可)
青色申告特別控除
- 正規の簿記の原則に基づき記帳している場合の特別控除を、現行の55万円から65万円に引き上げる。
- 簡易な方法によって貸借対照表を作成している場合の経過措置(45万円)を廃止する。
- これらの改正は平成17年分以後の所得税から適用する。
土地、建物税制
- 土地、建物の長期譲渡所得の税率を20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げる。
- 長期譲渡所得の100万円の特別控除を廃止する。
- 土地、建物の譲渡損失について他の所得と損益通算及び翌年以降の繰越を廃止する。
- 事業用資産の買い換え特例は、3年間延長する。
- これらの改正は平成16年分以後の所得税について適用する。
法人税制
- 欠損金の繰越期間を5年から7年に延長する。
(平成13年4月1日以後開始事業年度において生じた欠損金について適用する。)
- 脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限を3年から5年に延長する。
年金税制
- 老年者控除(現行、65歳以上50万円)を廃止する。
- 65歳以上の公的年金控除を最低140万円から120万円に減額する。
- これらの改正は平成17年分以後の所得税について適用する。
|