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特別減税が半減されました |
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(1)個人所得税 |
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所得税の20%相当額――>10%相当額
限度額25万円――>12万5千円
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(2)住民税 |
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住民税の15%相当額――>7.5%相当額
限度額4万円――>2万円 |
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※適用は、平成18年分から |
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建築後20年、25年を超える中古建物も住宅ローン控除の対象に |
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住宅ローン控除や不動産取得税の特例の対象となる中古住宅の取得については、マンションなどの耐火建築物が築後25年以内、木造住宅などの非耐火建築物が建築後20年以内とされていましたが、改正により、築後20年、25年を超えている建物の取得であっても、“新耐震基準”を満たしていれば適用されることになりました。 |
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なお、この適用を受けるには、取得の前に“新耐震基準”を満たす証明書の交付を受ける必要があります。(不動産取得税の特例の関しては、昭和57年以降に新築のものであれば証明書は不要)
この証明書は、売主が建築士や指定住宅性能評価機関等に依頼して発行してもらうことになっています。
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※ 対象となる中古住宅の特例
@住宅ローン控除
A不動産取得税の住宅用家屋の特例
B住宅用家屋の登録免許税の特例
C住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例
D居住用財産の買替え、交換の長期譲渡所得の特例
※平成17年4月1日以後取得した場合について適用されます。 |
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| その他 |
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@不動産の譲渡又は建設工事の請負に関する契約等に係る印紙税の軽減特例が平成19年3月31日まで延長されました。 |
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A自動車税について、所有者の変更が県域を越える転出入があった場合でも、年度末に変更があったものとして、月割り計算が廃止されました。(平成18年4月以降適用となります) |
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Bタンス株式を特定口座へ平成17年4月1日以後に預け入れた後、その株式が上場廃止等により無価値になった場合には、譲渡損とみなして、他の株式の譲渡益と損益通算できることになりました。 |
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| 改正済みで、平成17年分より適用される改正 |
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(1)個人所得税
@老年者控除(50万円)の廃止
A公的年金控除の縮減
B青色申告控除45万円の廃止及び55万円控除は10万円アップ |