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消費税の総額表示
これをご覧の事業者の方は準備万端ですか?
今のところ「総額表示」をしなくても罰則はないようですが、
本体価格のみの表示は消費者とトラブルになる可能性が考えられます。早めの対応をお勧めします。
※ 「総額表示」について過去の記事
※ マメ知識 総額表示で印紙税はどうなるの?
総額表示で記載された契約書や領収書に貼り付ける印紙は、総額で判定するのでしょうか、それとも税抜き金額で判定・・・・?
印紙税は記載金額で判定しますが、消費税の金額が区分表示されている場合は、消費税の金額は記載金額に含まれないことになっています。
例えば、本体価格29,000円、消費税1,450円(総額30,450円)の場合に
「金30,450円(税込)」の表示では、消費税額を区分していませんので記載金額は30、450円で30,000円以上になり、200円の印紙税が必要です。
しかし、表示を「金30,450円(うち消費税の金額1,450円)」とすると記載金額は29,000円となり、非課税文書(印紙不要)になります。
こんなチョッとしたことでも知恵を働かせば節税になります。
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