| 平井・鈴木税理士事務所 |
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Topページ消費税の総額表示税込表示が強制に 年間売上
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年間売上1,000万円超の事業者は消費税の納税義務者に
例をあげて説明します。 例1 年間の売上高が1000万円 業種はサ−ビス業で消費税の業種区分は第5種 例2 年間の売上高が1000万円 業種は飲食店で消費税の業種区分は第4種 例3 年間の家賃収入が1000万円(住宅は含まず) 業種は不動産賃貸業で消費税の業種区分は第5種 けっこう大きな金額です。 いままで消費税をもらっていなかった事業者も、今後は価格に転嫁せざるをえないでしょう。 基準期間と課税期間消費税の納税義務があるかどうかを判定する期間(基準期間)と、実際に支払う消費税の計算をする期間(課税期間)がずれているので注意が必要です。 基準期間とは、個人事業者についてはその年(課税期間)の前々年をいい、法人についてはその事業年度(課税期間)の前々事業年度をいいます。 したがって、個人事業者の平成20年分の基準期間は平成18年分、法人は平成21年3月決算分の基準期間は平成19年3月期分となります。 手続き@消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。 消費税の納付額は、売上に含まれる消費税(仮受消費税)から仕入(商品、材料の仕入、消費税がかかる諸経費等)に含まれる消費税(仮払消費税)を差し引いて計算することを原則としますが、小規模事業者(基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者)は計算が簡単な簡易課税制度の適用を受けることができます。 |