|
|
消費税の税込表示が強制に
平成16年4月1日から、値札やチラシあるいはカタログなどによって、
商品やサービス等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額を含めた支払総額(税込み)で表示しなければなりません。
対象となる取引は、取引の相手方が最終消費者である場合に総額表示義務があります。
反対に、取引の相手方が事業者(法人や個人事業者)のみである場合には総額表示義務はありません。
しかし、取引の相手方ごとに表示方法に差異を設けることは事実上不可能だと考えられます。
そこで、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引を総額表示義務の対象としています。
総額表示の例(商品価格10,000円、消費税500円の場合の例示)
- 10,500円
- 10,500円(税込)
- 10,500円(税抜10,000円)
- 10,500円(うち税500円)
- 10,500円(税抜10,000円、税500円)
このように、総額表示とは、支払総額(上記の例示の場合の10,500円)が明示されているかどうかがポイントとなりますので.
例えば、「10,000円(税抜)」や「税抜10,000円+税」といった表示は、総額表示には該当しません。
単価手数料等の扱い
(例)総額表示が義務付けられる単価等の表示例
- 《肉の量り売り》100c200円→100c210円
- 《ガソリン、灯油》1g100円→1g105円
- 《不動産仲介手数料》売買価格の3.00%→売買価格の3.15%
値引販売における価格表示は「○○割引き」あるいは「××円引き」とする表示自体は税抜きでかまいませんが、
値引後の価格を表示している場合には、総額表示とする必要があります。
なお、「レシート(領収書)」や「請求書」などにおける表示については、総額表示の対象となりませんので、
従来通りの表示でも問題はありません。
|