平井英長税理士事務所

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不動産賃貸業の法人化

個人オーナーの不動産賃貸事業の法人化をサポートします。

「不動産所有型」法人のすすめ

賃貸アパートやマンションを所有しているオーナーの法人化には二つの方法があります。

一つは、「管理型」の法人です。

 オーナーが賃貸管理会社を設立し(アパートやマンションは個人所有のままで)管理のみを賃貸管理会社に委託するものです。 何が賃貸管理会社の収入になるのでしょう。答えは管理料です。 仮に家賃収入の10%を管理料とした場合、家賃収入が1,000万円だと管理料は、100万円になります。 この中から諸経費を引けば残りはわずかです。 社長の給与も出せません。サブリースの場合もさほど変わりはないでしょう。 また、管理と言ってもあまりする業務がありません。だから、業務に見合う低額な管理料しかもらうことができません。 「管理型」の場合は、賃貸規模がかなり大きくないと成り立たないことがお分かりのことと思います。

もう一つは、「所有型」の法人です。

 法人を設立して、オーナーが所有するアパートやマンションを会社に売却します。(新規に建築する場合は、最初から会社名義で建築します)
アパートやマンションの所有は会社ですので家賃の全額が会社の収入になります。 オーナーは、不動産所有会社の役員として役員報酬をもらいます。結果として個人の不動産収入が給与収入に変わります。 不動産所有会社の役員になれるのは、なにもオーナー一人に限りません。家族が役員になることもできます。役員になればそれなりの責任も生じますので役員報酬として給与をもらうことが出来ます。 「所有型」法人は、家賃収入で資金が潤沢になり税金対策や相続対策もしやすくなります。

事前の「シミュレーション」が必要

 「所有型」の法人の場合は、解決しなければならない課題があります。
 会社の出資者を誰にするか?
 役員を誰にするか
 アパートやマンションを会社に幾らで売るか?
 購入資金をどうするか?
 また、土地は個人、建物は法人となり借地権の問題が生じ、どう解決するか?
 相続対策になるのか?
 社会保険はどうする
  など、事前に充分な検討が必要です。

不動産所有型」の法人化コンサルティング

 平井会計事務所では、賃貸不動産オーナーの法人化コンサルティングを行っています。
 なお、法人の設立及び設立後の会計及び税務も相続対策も併せてサポート致します。