平井英長税理士事務所

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各種届出手続

以下のものを提出します。

税務署への届出

  内容 届出期限
法人設立届出書 法人の設立を税務署に届出ます。 会社設立後2ヶ月以内
法人青色申告の
承認申請書
税務申告書の表紙が青色であることから
青色申告と呼ばれています。
青色申告は様々な税務上の特典を
受けることが可能となります。
会社設立後3ヶ月を経過した日
たな卸し資産の
評価方法の届出書
決算時に在庫している
商品、製品、仕掛品等の
評価方法を届出ます。
最初の確定申告書の提出期限
有価証券の
評価方法の届出書
決算時に保有している
株式等の評価方法を届出ます。
最初の確定申告書の提出期限
減価償却資産の
償却方法の届出書
固定資産の減価償却方法を届出ます。 最初の確定申告書の提出期限
給与支払事務所等の
開設届出書
給与の支払の際所得税の
源泉徴収及び納税をする
事務所の届出をします。
支払事務所開設の日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の
特例の承認に関する申請書
通常、源泉徴収した所得税は
翌月10日までに納付することに
なっていますが、給与の支給を
受ける人が9人以下の場合は
この特例の承認を受けると、
年2回(7月と1月)にまとめて
納付できます。
特例を受けようとする月の前月末まで



消費税関係の届出

消費税の新設法人に
該当する旨の届出書
基準期間がない事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1000万円以上である法人が提出する届出書 新設法人に該当することとなった場合、速やかに(法人設立届出書に消規26条5項各号に規定する事項の記載がある場合には提出不要)
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の届出書 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税簡易課税制度
選択届出書
簡易課税制度を選択する場合の届出書 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中)

資本金が1000万円以下の法人については、設立事業年度及びその翌年度は通常消費税は課税されませんので、特別な場合を除き上記消費税の届出は不要です。



都道府県事務所・市区町村への届出

届出書等の名称 内容 届出等の期限
法人設立届出書 法人の設立の届出 会社設立後2ヶ月以内