相続が開始した方に
すぐやること
1.水道光熱費等の支払口座の変更
金融機関は、口座の名義人が死亡したことを知るとその人の銀行口座をすぐに凍結します。凍結された銀行口座からの支払及び入金は一切できなくなってしまいます。
水道光熱費等の口座振替を止めないためには、相続人等の銀行口座に変更するか、現金で支払いをしなければなりません。
※遺産の分割前に預金を下ろすには?
相続人全員の承諾があれば可能です。詳しくは金融機関で相談して下さい。
※賃貸しているアパートの家賃等の入金はどのようにしたら良いでしょうか?
以下の二つの方法がお勧めです。
(1)家賃等の管理口座を新たに作成する方法
金融機関で家賃等の管理口座を新たに作成し、入金から支払いまで一切この管理口座で行います。入金から支払いまで通帳に記載されますので明瞭性、透明性が高くお勧めです。
(2)代表者の銀行口座を利用する方法
管理口座まで作成する必要がない(又は面倒)という場合には、相続人の代表者の口座を利用する方法です。遺産の分割が決まりましたら相続人間で精算すれば良いでしょう。
2.借入金の返済を銀行口座振替している場合も上記と同様です。早めに金融機関に相談して下さい。
早目にやること
1.保険金の請求手続き、遺族年金の受給手続き
2.遺言書がある場合の手続き
公正証書以外の遺言書を見つけたり保管している場合には、家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続きをします。
3.相続財産より借金等が上回る場合
相続放棄や限定承認を検討しましょう。これら手続きは死亡の時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出します。
時間をかけてやること
相続で一番重要なことは、遺産(財産及び債務)を相続人が引き継ぐことです。誰が何をどれだけ引継いだり承継するか相続人等で協議して(但し、遺言書の内容が優先します)決定(「遺産の分割」といいます)します。
遺産の分割が決まりましたら「相続税の申告と納税」と財産債務の「名義の変更」を行います。
なお、相続税は誰でもかかるというものでもありません。遺産の価額が基礎控除額(3千万円+600万円×相続人の数)以下であれば相続税の申告も納税も必要ありません。
また、相続税がかかる場合には、遺産の分割内容により負担する相続税が多くなったり少なくなったりしますので、遺産の分割案と相続税の計算は同時進行で行う必要があります。
相続税申告のサポート
相続税は、お亡くなりになってから10か月以内に申告と納税をしなければなりません。相続税申告に必要な書類の収集や遺産の分割には結構時間がかかるものです。時間的な余裕をもつために早めに着手をしましょう。
相続財産の評価は税額に大きく影響します。当事務所では高度な判断が必要になる広大地等の評価については不動産鑑定士や設計士等の専門家の助言を仰ぎ万全を機しております。
また、小規模宅地等の適用及びたびたび変わる分割案に対して直ぐに税額が算出できるようにオリジナルソフトを利用して節税案等の提案をしております。
◆平井英長税理士事務所 | ● お 客 様 | |
被相続人の死亡 |
●通夜、葬儀 | |
・葬式費用の領収書の整理 | ||
・遺言書があれば家裁で検認を受けます | ||
・死亡保険金、遺族年金の手続き | ||
・支払銀行の変更手続き | ||
四十九日前後 | ◆●相続手続き、相続税申告手続きについてご相談 | |
◆●手続きの方法、報酬等について説明いたします | ||
◆●相続手続き、相続税申告手続きのお申し込み | ||
●着手金の支払 | ||
◆●第1回打合せ | ||
3か月ごろ | ◆●相続人の概要、遺産の概要を聴取。必要となる書類の説明、スケジュールの説明いたします。 | |
3か月以内 | ◆●相続税申告に必要な書類の受け渡し開始 | |
●相続放棄、限定承認の手続きの期限 | ||
4か月以内 | ◆亡くなられた方の所得税、消費税の申告 | ●所得税、消費税の納税 |
◆事業を引き継ぐ予定の方の「青色申告承認申請書」の届出 | ||
5か月ごろ | ◆●不動産の現地調査 |
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・利用状況の確認、写真撮影、簡単な測量等 | ||
6か月ごろ | ●不動産の測量(必要な所のみ) | |
◆財産債務の調査及び評価 | ||
◆●概算相続税額(総額)の提示 | ●報酬の中間金の支払 | |
7か月ごろ | ◆●節税や2次相続も含めた分割案を助言 | ●遺産の分割協議開始 |
◆●不動産の売却資金で納税する場合は、所得税及び節税の両面から助言 | ●納税準備に着手 | |
◆●延納又は物納が必要な場合は準備に着手 |
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◆相続税の課税価格の確定 | ||
8か月ごろ | ●遺産分割の決定 | |
◆遺産分割協議書の作成 | ●納税方法の決定 | |
◆相続税の申告書の作成 | ||
9か月ごろ | ◆●遺産分割協議書、相続税申告書に署名捺印 | |
◆●不動産の相続登記委任状に捺印(依頼があった場合のみ) | ||
10か月以内 | ◆相続税申告書の提出 | ●相続税の納税 |
◆延納又は物納の申請(必要な場合のみ) | ||
●報酬の残金の支払い | ||
10か月ごろ | ◆●相続税申告書の控えをお渡しいたします | |
◆名義変更のご依頼がある場合には名義変更の実施 | ●名義変更関係の報酬の支払い |
納税コンサルティング
相続財産に不動産が多い場合などは、不足する納税資金を相続不動産の売却資金で調達しなければならないこともあります。
このような場合には、相続税と所得税を考慮した売却プランを提案いたします。
また、納付期限までに売却が間に合わないこともございます。このような場合には、金融機関からの一時融資プラン又は相続税延納プランを提案いたします。
納税手続きが完了するまで継続してお客様のサポートをいたします。
相続税の延納、物納
延納や物納は、相続税の申告期限までに申請や要件を満たす手続きをしなければなりません。
また、昨今は、物納要件が厳格に適用されることになり、物納手続きは今まで以上に時間がかかります。私どもは、早期に準備に着手しお客様が慌てなくて済むようにサポートしております。
名義変更サポート
不動産の名義変更については提携する司法書士に依頼することが可能です。この場合には、遺産分割協議書と同時に署名捺印等の手続きをすることが可能になりますので手間を省くことができます。
また、預貯金等の名義変更につきましては併設する行政書士事務所で手続きを代行することが可能です。
確定申告と事業の引継
お亡くなりなった方に所得税がかかる場合には、死亡の日から4か月以内に所得税の確定申告(これを「準確定申告」といいます)をし、併せて納税をしなければなりません。なお、消費税についても同様です。
また、税金の還付(源泉徴収された又は既に納めた税が多すぎた場合)申告の期限はもう少し後ですが、早めに申告した方が良いでしょう。
なお、当所では、相続税の申告と併せてお受けいたしております。
事業を承継した人の届出等
お亡くなりになった方の事業を引き継いでも、「青色申告」は引き継がれません。
事業を引き継いだ方が、相続以前は事業を営んでいなかった場合でその年分から青色申告の適用を受ける場合には、相続開始から2か月以内(特例あり)に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
相続開始の時期等により提出期限が異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。