贈 与
相続時精算課税制度
従来の贈与税の課税の仕組み(暦年課税)との選択制で、新たに相続税と贈与税の一体化措置が導入されました。
親又は祖父母から子又は孫への贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、 相続時に相続税で精算する制度が、従来の制度(暦年課税)との選択制で導入されました。 相続時精算課税制度の仕組み この制度を選択すると、特別控除額枠内の贈与については贈与税を課税しないで、
贈与者(親又は祖父母)が死亡した時に、(相続財産の価額 + この制度の適用を受けた贈与財産の価額)を
相続財産の価額として、相続税を課税する制度です。 *特別控除額枠
特別控除額枠は2500万円で、贈与財産の価額の累計額が特別控除額枠を超えた場合には
その超えた価額に一律20%の贈与税が課せられます。
また、その贈与税額は相続時に相続税額から控除することができます。
相続時精算課税制度の適用要件
- 相続時精算課税制度を選択できる場合
- 贈与者 60歳以上の親又は祖父母
- 受贈者 20歳以上の子又は孫である推定相続人
- 選択をするには
- この選択をした場合は、最初に贈与を受けた年の翌年の
2月15日から3月15日までの間に贈与税の申告書と共に
相続税時精算課税制度を選択する旨の届出書を税務署に提出する必要があります。
- この選択をした場合は、最初に贈与を受けた年の翌年の
- 父・母毎に選択できます
- 父からの贈与についてはこの制度を選択し、
母からの贈与についてはこの制度を選択しないというように父・母毎に選択が出来ます。
また、兄弟間(推定相続人毎)で選択が違っても問題ありません。
- 父からの贈与についてはこの制度を選択し、
- 選択の取り消しは
- この制度をいったん選択するとその親からの贈与について、途中で取り消しは出来ません。
- 適用対象財産
- 贈与財産は何でもOKです。また贈与の回数にも金額にも制限はありません。
- 贈与税の申告
- この制度の適用を受けた後、同じ贈与者からの贈与は全て贈与税の申告が必要です。
- 特別控除額枠
- 特別控除額枠は2500万円です。
- この制度を選択した後、
その親からの贈与財産の価額の累計額が2500万円に達するまで贈与税は課税されません。
特別控除額枠を超えた贈与については一律20%の贈与税が課税されます。(年110万円の基礎控除はありません)
贈与税の二つの課税方法(暦年課税と相続時精算課税)の比較
暦 年 課 税(年ごと贈与) | 相続時精算課税 | |
非課税限度額 | 毎年110万円 | 父母又は祖父母からそれぞれから一生で2500万円まで。 |
---|---|---|
税 率 | 非課税限度額を超える部分について 10%~50%(6段階) |
非課税限度額を超える部分について一律20% |
相続財産として | 加算されない (但し、贈与から3年以内に相続があると加算される) |
贈与時の価額で加算される |
贈与者(あげる人) | 問わない | 60歳以上の父母又は祖父母 |
受贈者(もらう人) | 問わない | 20歳以上 |
贈与財産の種類 | 問わない | 問わない |
税務申告 | 非課税限度額以下は不要 | 贈与があれば必ず申告する必要ある。 |
選 択 | 不 要 | 必要(父母又は祖父母ごとに選択) ※一度選択すると、その贈与者からの贈与については、相続時まで継続適用(暦年課税に戻ることはできない) |
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POINT
この制度は相続時に相続税で精算されますので、
特別控除額枠2500万円まで贈与税が非課税になるというわけではありません。
しかし、将来、親又は祖父母の相続について、相続税がかからない場合(相続財産が相続税の基礎控除額以下の場合など)は、2500万円まで非課税枠が拡大したことにほかなりませんので、十分利用価値があります。
特別控除額枠2500万円まで贈与税が非課税になるというわけではありません。
しかし、将来、親又は祖父母の相続について、相続税がかからない場合(相続財産が相続税の基礎控除額以下の場合など)は、2500万円まで非課税枠が拡大したことにほかなりませんので、十分利用価値があります。
現在65歳の日本人の平均余命は男19.5年、女24.3年(総務省平成28年の統計)だそうです。そうすると親の相続時に子は50歳代。
子供の教育も、住宅ローンも終了に近づいている年齢です。
将来、相続で財産を引き継がせるより、子が一番お金を必要としている30代40代に資金援助をしてやることの方が、大切な財産やお金を有効的に活用できるのではないでしょうか。
子は親に、孫は祖父母に、心から感謝するに違いありません。
例えばこのようなつかいかた
- 子がお金を一番必要としているときに資金援助
- 子の住宅ローンの繰り上げ返済資金として
- 孫の教育資金として
- 相続税節税対策として
- 将来値上がりしそうな財産の贈与
- 将来値上がりしそうな財産の贈与
- 所得税対策、相続税納税資金の準備として
- 高収益物件の贈与など
- 高収益物件の贈与など
- 相続争いの防止策として
- 親が元気なうちに子に贈与してしまう(生前贈与)
不動産を贈与した場合には、別途、不動産の登記費用や不動産取得税がかかります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
概要直系尊属(親や祖父母等)から住宅取得資金の贈与を受け、その贈与を受けた資金を住宅の新築、取得、増改築等に充てた金額のうち一定額までは贈与税を非課税とされました。 |
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
贈与資産 | 住宅の新築、新築(中古)住宅の取得、所有する住宅の増改築(これらとともにするその敷地の取得も含む)に充てるための資金 | ||
適用期間 | 平成28年1月1日~平成31年12月31日までの契約の締結 | ||
贈与者 (あげる人) |
関 係 | 直系尊属(親、 祖父母等) | |
年 齢 | 問わない | ||
受贈者(もらう人)の年齢 | 国内に住所を有し、贈与の年の1月1日において20歳以上 |
非課税限度額 | ||
契約の締結期間 | 良質な建物 | 一般の建物 |
H28/10?H29/9 | 1,200万円 | 700万円 |
H29/10?H30/9 | 1,000万円 | 500万円 |
H30/10?H31/6 | 800万円 | 300万円 |
従来の基礎控除額(暦年課税110万円、精算課税3500万円)との関係 | これは贈与税の非課税の制度です。従ってまずこの非課税を適用し、残額について従来の制度(暦年課税であれば基礎控除額110万円、相続時精算課税であれば2500万円又は3500万円の控除限度額)が適用されることになります | ||
相続税の課税価格への算入 | この非課税の適用を受けた金額は相続税の課税価格に算入されません | ||
申告要件 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります | ||
住宅要件 (概要) |
自己所有 | 贈与を受けた住宅取得資金の全額を自己が所有する住宅の取得対価や増改築費用に充てること。 ※自己が所有する住宅とは 住宅取得資金の受贈者名義(単独所有または共有)の住宅 |
|
床面積 | 床面積が50㎡以上(登記簿謄本の面積) | ||
居住用割合 | 居住用部分が2分の1以上居住用であること | ||
入居 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、新築、取得、増改築して入居すること、又は同日後入居することが確実であること | ||
新築、増改築の場合 | 贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なく入居することが確実であると見込まれるとして、非課税の適用を受けた場合において、同年12月31日までに入居できなかったときは、非課税制度は適用不可となります(修正申告して納税しなければなりません) | ||
中古住宅 | 取得の日以前20年(マンション等の耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたものであること | ||
増改築 | 増改築費用が100万円以上で、一定の証明がされたもの | ||
その他の要件 |
「住宅を購入しようと思ってるんだけど、親からの贈与って、どうもらったらいいのかなあ?」
「子どもに住宅資金を贈与してあげたいんだけど、贈与税が心配・・・」
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